橿原市議会 2020-12-01 令和2年12月定例会(第2号) 本文
従来から様々な課で相談や支援、事業を実施しておりますが、先ほども述べましたように、様々な要因が複雑に関係している場合、担当者及び担当課が市民の言動等から困り事に気づき、必要な課につなぎ、他課と連携しながら支援できるように職員の意識向上に努め、点から線や面での支援を実施できる体制の構築に努めています。
従来から様々な課で相談や支援、事業を実施しておりますが、先ほども述べましたように、様々な要因が複雑に関係している場合、担当者及び担当課が市民の言動等から困り事に気づき、必要な課につなぎ、他課と連携しながら支援できるように職員の意識向上に努め、点から線や面での支援を実施できる体制の構築に努めています。
これにつきましては、昨年度のある議会でも一部答弁をしたことがございますけれども、アンガーマネジメントを教育に活用する目的は、児童生徒の言動等に課題のある場合を含め、教職員が子どもたちの生活背景をも知ろうとしながら、一人一人を正確かつ丁寧に見立てて、子どもたちの感情をより深く理解し、子どもたちにいろいろな感情、例えば怒りであったり、悩みであったり、悲しみであったり等々、あるいは欲求であったり、そういったことに
部落差別のない社会の実現に向けては、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえることと、教育及び啓発を実施するに当たっては、新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮することとしております。
1つは、「部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に実施すること」、2つは、「教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真の部落差別の解消に
ただいま、今後は不快感を与えるような言動等が職員にあった場合につきましては、その場において部局間の垣根を超えまして注意なり指導をしてまいりたいというふうに考えております。
そして、この内容に盛り込まれております差別禁止条項は、厳密な定義ができない差別的言動等と称して、国民の表現行為への介入になり、国民の言論活動を抑圧するもので、これは入れるべきではありません。
なお、本日の議会運営委員会で運営委員から傍聴者の言動等について意見が出されました。したがって、傍聴規定等につきましては、議会、委員会の審議が公正に審議できる、これが本意でございます。